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GoTo事後還付手続き対象の宿泊は8/31日宿泊分まで

GoTo還付申請の手順について 

※受付終了しました

事後還付手続き可能な宿泊は8/31宿泊分までが対象。手続きの期限は9/14までです。

GoToトラベル事後還付申請には、以下の4つの書類が必要です。

  1. 事後還付申請書(様式第 1 号)
  2. 支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収証等)
  3. 宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数が記載されているもの)
  4. 口座確認書(旅行者用)(様式第2号)

宿泊施設が発行する書類

以下の2点をチェックアウト時にお渡しします。

2)宿泊証明書
3)内訳が記載されている領収書等

その他の書類

以下の2点については、お手数ですが、お客様が記入して提出いただきます。

1) 事後還付申請書(様式第 1 号)
4)口座確認書(旅行者用)(様式第2号)

※1と4については、観光庁の「Go To トラベル事業関連情報」から「事後還付手続きに必要な各種様式の例」というExcelファイルをダウンロード可能です。

リンク:観光庁の「Go To トラベル事業関連情報」https://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000637.html
リンク:「事後還付手続きに必要な各種様式の例」
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/2020_tarvrretnprtinform.xlsx

詳しくはGoToトラベル公式サイトをご確認ください

申請期間

令和2年8月14日(金)から令和2年9月14日(月)まで
※消印有効

期限内に申請いただきますよう、ご注意ください。